土地と建物の登記簿
土地と建物の登記簿が別になっているのですから、同じ人が所有していても、それぞれの甲区欄に、その所有権者がのせられますし、土地と建物が同じ人に売却きれても、やはりそれぞれ所有権移転事項が登記きれます。
土地と建物が共同担保として抵当権が設定された場合も同じで、共同担保目録によって双方が共同担保であることを知る手がかりがあるだけです。
右のことは、実際問題としてはかなり不便なのですが、わが国では、土地とその地上にある建物が常に同じ人によって所有されていなければならない、ということではないため、土地と建物の所有者がちがうことを前提として登記簿を編成する関係上、右のようになってしまうのです。

